平成24年度 安全衛生推進大会の開催について


上下水道工事における土砂崩壊防止による労働災害防止対策の徹底について(要請)


取組期間 平成24年1月より平成24年6月まで
労働災害防止に向けた東京ゼロ災害運動の実施について



粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について


「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について


東北地方太平洋沖地震の復旧工事における労働災害防止関連お知らせ


建築工事におけるゴンドラの落下による労働災害防止対策の徹底について(要請)


「丸のこ等取扱い作業従事者教育」 実施について


第7次粉じん障害防止総合対策について


過重労働による健康障害防止運動について


建設業における総合的労働災害防止対策の推進について(改正)




 
 
 

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平成24年度
安全衛生推進大会の開催について

<日 時>   6月20日(水)
<参加費>   無 料
<会 場>   日本教育会館(一ツ橋ホール)
<開 場>   12時30分
   
特別公演     ◎ウソだらけ、問題だらけの環境問題を糾弾!!
 「環境問題の真実と日本〜Co2、エネルギーと原発のウソ」
           中部大学総合工学研究所教授 武田 邦彦 氏



詳細は下のPDFファイルをご参照ください


平成24年度 安全衛生推進大会の開催について



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上下水道工事における土砂崩壊防止による
労働災害防止対策の徹底について(要請)

 上記標題について、東京労働局労働基準部長より要請がありましたので、会員各事業場におきまして、周知徹底をお願いいたします。
 詳細は、下のPDFファイルをご参照ください。


上下水道工事における土砂崩壊防止による労働災害防止対策の徹底について


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労働災害防止に向けた
東京ゼロ災害運動の実施について

 

詳細は下のPDFファイルをご参照ください


労働災害防止に向けた東京ゼロ災害運動の実施ついて

 
 

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粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の
一部を改正する省令の施行について


詳細は下のPDFファイルをご参照ください

粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 
 

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「除染等業務に従事する労働者の
放射線障害防止のためのガイドライン」
について

詳細は下のPDFファイルをご参照ください

「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」について



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東北地方太平洋沖地震の復旧工事
における労働災害防止関連お知らせ


詳細は下の各PDFファイルをご参照ください
 
(1)平成23年3月18日付けの労働災害防止対策の徹底について
 
(2)平成23年3月28日付けの労働災害防止対策の徹底について(その2)
 
(3)平成23年4月11日付けの使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例について
 
(4)平成23年4月22日付けの労働災害防止対策に係る留意事項について(要請)
 
(5)平成23年5月27日付けの労働災害防止対策の徹底について(その3)
 
(6)平成23年8月12日付けの船舶の解体等作業に係る労働災害防止対策の徹底について
 
(7)平成23年8月31日付けの労働災害防止対策の徹底について(その4)


 
                                       

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建築工事におけるゴンドラの落下による
労働災害防止対策の徹底について(要請)

 上記標題について、東京労働局労働基準部長より要請がありましたので、会員各事業場におきまして、周知徹底をお願いいたします。
 詳細は、下のPDFファイルをご参照ください。


建築工事におけるゴンドラの落下による労働災害防止対策の徹底ついて

 
 

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「丸のこ等の取扱い作業従事者教育」
開催のご案内

 

 丸のこ等は、木造家屋建築工事に限らず、建設業全体に幅広く使用されていますが、一方では丸のこ等の使用による労働災害も多発しており、死亡災害に至るものも発生しています。
 このような丸のこ等による労働災害の防止の徹底を図るには、労働安全衛生法に基づく雇入れ時の教育などの安全衛生教育においてその取扱いを盛り込む必要があります。
 今般、建設業労働災害防止協会おいて標題の教育のカリキュラム等を公表したので、これに基づいて当支部において「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を実施し、労働災害の防止に資することとしました。
 申込み等は、当支部教育部までお問合せください (03-3551-5372)


実施要領
 
1.実施方法



 企業・団体に出向いての実施(委託講習)
    ・建災防東京支部の修了証を発行します
    ・実施会場の手配は企業側でご用意ください
2.受講対象

 丸のこ等の作業を行う方
3.講習時間

 4時間30分
4.実施定員
 
 30名以上50名以内
5.講習料金


 一  般:7000円(内訳 受講料6000円、テキスト代1000円)
 支部会員:6900円(内訳 受講料6000円、テキスト代 900円)
6.使用用具




 (企業側で2台分ご用意ください)
 ・携帯用丸のこ(構造規格具備、点検済み品)
 ・電工ドラム
 ・養生用シート

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第7次粉じん障害防止総合対策
   
東京労働局 労働衛生課
 

 粉じんを吸入することにより発生する「じん肺」は、古くから知られている職業性疾病の一つです。
 粉じん作業に従事する(従事していた)労働者の健康障害防止のため、粉じん障害防止規則、じん肺法等において、粉じん発散及び粉じんへのばく露の低減対策並びに健康管理対策に関する必要な措置が定められています。
 車京労働局では、平成20から平成24年度までを期間とする「第7次粉じん障害防止総合5か年計画」(http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/eisei/index.html参照)を策定し、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」を定め、その周知徹底を行うとともに、毎年9月を「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」として、関係者の意識高揚を図っています。
 粉じん作業を有する事業場は、毎月特定の日を「粉じん対策の日」に設定するとともに、本月間中に各種活動の点検・見直しに取り組み、たい積した粉じんを除去するため「大掃除運動」を行いましょう。
 

―粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置(概要)―

粉じんを発散させないようにする。
 ◆局所排気装置等を定期的に点検して適正に使用する。
 ◆毎日の清掃のほか、1カ月に1回以上、真空掃除機、水洗等による清掃を行う。
作業環境測定を実施する。
 ◆作業環境測定を実施し、その結果を評価し、必要な改善を行う。
粉じんを吸入しないようにする。
 ◆防じんマスク等を使用するとともに、保守管理を行う。
健康管理対策を推進する。
 ◆じん肺健康診断を実施し、じん肺健康診断の結果に応じて、必要な手続きを行う。
 ◆毎年労働基準監督署に「じん肺健康管理実施状況報告」を提出する。
じん肺に関する予防及び健康管理のために教育を実施する。
 ◆粉じん作業に従事する労働者に必要な教育を実施する。
離職後の健康管理対策を推進する。
 ◆健康管理手帳の交付申請について周知する。
  (健康管理手帳が交付されると、指定された医療機関で、じん肺健康診断を無料で受けることができます。)

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過重労働による健康障害防止運動

みつめようみんなの健康
みなおそうオーバーワーク
     
実施
期間
 平成20月〜平成25
 (推進期間 毎年9月)

詳しくは下のPDFファイルをご参照下さい

過重労働による健康障害防止運動

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建設業における
総合的労働災害防止対策の推進について(改正)

基発第0322002号
平成19年3月22日
 建設業における労働災害の防止が労働基準行政の重点の一つであるという認識の下、平成5年5月27日付け基発第337号の2「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」により、事業者、発注者、労働災害防止協会、関係業界団体及び行政が一体となり総合的な労働災害防止対策を推進してきた。
 当該通達が発出された平成5年以降、元方事業者による建設現場安全管理指針を始め、各種ガイドラインを示す等、建設業における労働災害防止対策の充実を図ってきたところであり、当時と比較して建設業における死亡災害及び休業4日以上の死傷災害は、それぞれ約半数まで減少したところである。しかし、業種別にみて建設業における労働災害の割合が依然として高いこと、解体工事や改修工事において死亡災害が増加する等の状況が見られること、災害の直接原因をみると開口部に手すりがない等労働災害を防止するための基本的な措置が講じられていなかったものが少なくないこと等の問題が認められる。
 さらに、近年の建設業を取り巻く厳しい経営環境の下、公共工事の減少に伴う競争の激化を背景としたいわゆるダンピング受注は、労働災害防止対策の不徹底等をもたらすことが懸念されるとともに、現場において労働災害防止対策を担ってきた熟練労働者が大量に退職を迎えること
から、安全衛生管理に係るノウハウが失われることによる安全衛生水準の低下が懸念される状況にある。
 このような状況の中で、事業者の自主的な安全衛生活動の促進等を目的として、労働安全衛生法の一部が改正され、平成18年4月1日より危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務とされるとともに、改正された「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」が適用されたこと、及び建設業界においても建設業労働災害防止協会により「危険有害要因特定標準モデル」、「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」(COHSMS)等が示されていることから、今後これらの活用等により業界をあげて自主的な安全衛生活動の一層の推進を図ることが重要である。
 ついては、建設業を労働災害防止対策上の重点業種としてとらえ、今後は「建設業における総合的労働災害防止対策」により労働災害防止対策を推進し、建設業における安全衛生水準のより一層の向上を図ることとしたので、その的確な実施に遺漏のなきを期されたい。
 おって、本通達をもって、平成5年5月27日付け基発第337号の2は廃止する。(詳細については、本部発行の「建設の安全5月号、本部ホームページ」を参照下さい。)

 
 
 

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